『飲食店専門』社労士
ポプラ社会保険労務士事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内301
名古屋市営地下鉄鶴舞線、桜通線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
営業時間 | 平日9:00~18:00 (電話受付時間 平日9:00~20:00/ 土曜・日曜・祝日 9:00~18:00) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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労働基準監督署の調査があるように、年金事務所(旧社会保険事務所)の調査も存在します。
3年~5年に一回くらい、年金事務所のよる調査が行われます。何の前触れもなく、「健康保険及び厚生年金保険の被保険者の資格及び報酬等の調査実施について」「会計検査院の実地調査に伴う健康保険及び厚生年金保険関係の調査について」という紙が年金事務所や会計検査院から本社へ届き、調査を知ることが多いと思います。
年金記録問題などで、社会保険庁が解体される前後の時期は、年金事務所もてんやわんやだったのか、ほとんどなかった気がしますが、最近増えてきているようです。
調査は、特別なことがない限りだいたい4年~5年周期です。
会社によっては、10年くらい調査が来ないケースもあります。
年金事務所によって調査対象の飲食店の選び方が違います。毎年ハローワークから雇用保険の加入者のデータをもらったり、法務局からのデータをもらったり、区や市区町村単位や業種で区切って調査している年金事務所もあります。
また、どの会社も新規加入したあとにもだいたい1年半以内に調査があります。
労新型コロナウイルスが流行する数年前くらいから、一部の年金事務所では郵送による調査も行われていたようで、2020年のコロナウイルス流行後、2022年現在は、「郵送」や「電子申請」で書類を年金事務所に送り、対面の調査は行わない方式になっているところが多いと思います。
郵送や電子申請の場合は、何か不明点があったら連絡があるという感じで、年金事務所が何も確認したいところがなければ、調査が終了したという連絡もありません。
なお、当事務所は、電子申請で調査の資料(賃金台帳、出勤簿など)を送っていますが、あまり問い合わせはなく、電子申請のコメントで「〇〇の書類を提出してください」というようなメッセージが来て、修正後の書類等を出したりしています。
もちろん、年金事務所の調査結果に不満や疑問があれば、電話で年金事務所の調査担当に確認するなどの対応をすることはあります。
次のいずれかに当てはまると調査の対象になりやすいです。
(1)賞与支払い届が未提出
(2)毎年7月に出す算定基礎届(定時決定)の
内容で前年と大幅な変動がある。
(3)時給制の社会保険加入者が複数いる。
(4)60歳になる人がいる
などの理由がる会社が年金事務所の調査を受けることが多いようです。
社会保険の調査には、年金事務所(旧社会保険事務所)と会計検査院の調査があります。では、それぞれの調査の違いは、どこにあるのでしょう。
簡単に言うと、年金事務所の調査より、会計検査院の調査の方が容赦はないです。
会計検査院は、税務関係の書類のデータとも突合せたり、調査の仕方もよりシビアです。
なぜ、シビアかというと会計検査院は、年金事務所を調査する機関で、「年金事務所が管轄地域の会社から適正に社会保険料を徴収しているか」の調査も兼ねているので、当然調査も年金事務所より厳しいものになります。
年金事務所の調査は、担当調査官により、シビアな場合とそうでない場合があります。 年金事務所の調査は「適用事業調査」、「定時決定の調査」や「総合調査」などの名目で実施されます。
なお、会計検査院の調査はほとんどありません。
年金事務所は、何について調査するのか、具体的には次の通りです。
(1)手当の参入漏れはないか、すべての手当が社会保険料の対象になっているか
(2)アルバイト・パートタイマーが加入しているか
(3)入社時から加入しているか、試用期間は未加入になっていないか
(4)資格取得時の標準報酬は実態にあっているか
(5)毎年7月の算定基礎届(定時決定)が適正に処理されているか
(6)月額変更(随時改定)の手続きの漏れはないか
(7)交通費などの手当も社会保険料の基礎となる標準報酬に含めているか
(8)60歳以上で未加入の労働者はいないか
(9)賞与の社会保険料を従業員から徴収し、納付しているか
(10)賞与支払い届を提出しているか
(11)社宅家賃や賄の費用が社会保険料の対象として計上されているか
(12)代表取締役や非常勤役員の加入漏れや報酬の間違いはないか
※アルバイトやパートタイマーの加入については、タイムカードや勤怠実績の実態を見られます。例えば、労働契約が週5日、1日5時間勤務でも実態で7時間働いていれば、社会保険加入が必要ということになるでしょう。
タイムカードや賃金台帳を改ざんしてしまう会社もあるようですが、税務関係の書類と突合せられれば、万事休すですので、決して改ざんはしないでください
未加入だった方がいた場合は、最大2年前までさかのぼって加入になり、社会保険料が徴収される可能性もあります。
ただし、一般的な調査の場合は、『従業員さんと話し合って今後の労働時間が週30時間以上になるようでしたら今月から加入してください』くらいの感じです。
会計検査院の調査ではない一般的な調査では、過去に遡れということは、あまりありません。
改めて従業員ごとの今後の所定労働日数、所定労働時間が適用範囲(週30時間以上、4分の3要件、特例適用事業所は週20時間以上)になるか確認して、適用になる場合は加入してください、というような取り扱いが多いです。
調査を受けたすべての会社が2年間のさかのぼって保険料を払わなければいけないわけではありません。
「今後、どのように改善するか」「そもそも改善する気があるか」などについてもみられることになります。
一方、会計検査院の調査の場合は、「過去2年間の社会保険料が1000万円です。意図的な徴収逃れの可能性があるので来月までに支払っていただくことになります」
なんて、粛々と言われることもあります。
年金事務所の調査がなんともなかったからといって何も改善しないと、当然調査は厳しくなりますし、強制的に2年間さかのぼって社会保険に加入することになります。
調査自体は何もなく終わっても年金事務所に記録が残りますので、改善に向けて、動くのが今後のために一番安全な方法です。
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