A:× 個人経営の飲食店に加入義務はありません。任意加入は可能です。従業員が何人いても個人経営の飲食店に社会保険の加入義務はありません。法人の場合は、加入義務が生じます(代表取締役一人の会社でも加入義務あり)。
あまりない事例ですが、個人事業の飲食店で社会保険に任意加入したい場合は、従業員の2分の1以上の同意などを取り付けて加入することができます。この場合、従業員の2分の1以上の同意があっても事業主の加入義務が生じるわけではありません。社会保険料の負担がどのくらいになるか気になる方は以下を参考にしてください。
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