飲食店の経営者が初めて人を雇った時に加入が必要な公的保険加入をまとめました。
・労災保険って、絶対入るべきって聞いたけど、保険料の負担は?
・雇用保険に入らなくていい場合は?
・社会保険(健康保険と厚生年金)は、保険料が高いと聞いたけど、メリットは?
など、よく質問があるので、一覧表にしました。
◆加入前
よくある質問 | 労災保険 | 雇用保険 |
健康保険・厚生年金 (社会保険) |
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どんな保険? |
従業員の仕事中の怪我等の治療費・休業補償の一部を会社に代わって国が支払ってくれる制度 ・仕事中、通勤中の事故でのケガの治療費を全額負担 ・労災事故で休業する場合、役所から手当が出る ・労災で障害が残った場合に一時金又は年金が支給される |
従業員が失業した時や育児休業や介護休業した時に国から給付金をもらえる制度 ※従業員を雇用した場合等にもらえる助成金もいくつかあり、事業主にとっても加入のメリットはあり |
経営者や従業員とその家族のプライベートでの病気、けが、出産に対する給付を健康保険 ※厚生年金は、引き続き国民年金に加入を続けながら、更にプラスアルファで厚生年金に加入するということです。国民年金だけの状態よりもらえる年金が増加します。 |
どんな飲食店が加入? |
強制加入 (1人でも雇えば、すべての飲食店に加入義務) |
強制加入 (1.2.に当てはまる人を雇ったら加入) 1.31日以上の雇用見込みがある 2.1週間の所定労働時間が20時間以上 ※労災とセットで加入。労災入らずに、雇用保険だけ入ることはできません。 |
個人=自由(任意加入) 法人=強制加入 |
保険料の負担は? | 全額 事業主負担 |
事業主0.6% 従業員0.3% |
事業主と従業員折半 事業主のみ「子ども子育て拠出金(0.34%)」 |
役所に納める保険料はいくら? | スタッフの給料総額×0.3% |
スタッフの給与総額の0.9% ※役所には事業主と従業員分を合算して収めて、従業員分は毎月給与から天引き |
給与総額の14%位 (標準報酬月額表による、都道府県により異なる) ※役所には事業主と従業員分を合算して収めて、従業員分は毎月給与から天引き |
給料が年収330万(月給25万、賞与30万)の従業員の保険料は? |
1年間の合計 9,900円 (全額事業主負担) |
1年間の合計 ・事業主 19,800円 ・従業員 9,900円 ※従業員の雇用保険料は毎月の給与から「総支給額×0.3%」を控除するので、月当たりの従業員負担は、750円となります。 |
事業主・従業員ともに 月額 ・健保 14,850円 ・厚年 27,450円 賞与 ・健保 14,850円 ・厚年 27,450円 |
役所に納める保険料はいつ納付する? | 6月~7月初旬に1年分一括で先払い | 毎月納付 | |
経営者は加入できる? | △(特別加入) | × | ○ |
どこで加入手続きする? | 所在地の労働基準監督署 | 所在地の公共職業安定所 |
所在地の年金事務所 (旧社会保険事務所) |
※表中の保険料率は、平成31年4月の料率(健康保険料は愛知県)です。
◆加入後
よくある質問 | 労災保険 | 雇用保険 |
健康保険・厚生年金 (社会保険) |
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加入後の手続きの頻度は? |
・年に1回の保険料納付(年度更新) ・労災の申請時 ※入退社の手続きは不要 |
・年に1回の保険料納付(年度更新) ・従業員の入退社時 ・育児休業・介護休業の手当を貰うとき etc... |
・年に1回の保険料納付(定時決定) ・従業員の入退社時 ・従業員に扶養家族に異動があった時 ・健康保険の申請時 ⇒従業員がプライベートのケガや病気で休む時 ⇒従業員本人または扶養に入っている奥さんの出産の時 ⇒従業員が入院したとき etc... |