社会保険に加入しなくてもよい次の(1)(2)のような労働契約をうまく活用すれば、経費を抑えられます。また(3)は、会社自体が社会保険に加入しなくてよいんです。
(1)月の労働日数及び時間が正社員の4分の3未満の場合
(2)労働契約の期間が2ヶ月以内の場合
(3)個人事業の飲食店など(従業員が5人以上いてもOK)
→個人事業の飲食店は、社会保険の加入は自由!任意加入。ただし、労災・雇用保険は強制加入なんです。
※(1)(2)は、厳密にいうと加入しなくてもよいではなくて、加入できない(適用除外)んです。
※(3)は、要件を満たせば社会保険に加入することもできます。
(1)月の労働日数及び1日または一週間の労働時間が正社員の4分の3未満の場合 ★正社員が月20日・1日8時間労働の場合、どのような働き方が社会保険加入になるか
月の労働日数 | 1日の労働時間 | 加入・未加入 |
---|---|---|
15日以上 | 6時間以上 | 加入 |
15日以上 | 6時間未満 | 加入できない |
15日未満 | 6時間以上 | 加入できない |
15日未満 | 6時間未満 | 加入できない |
逆を言えば、社会保険に加入義務があるアルバイト・パートは、月15日以上と1日6時間以上の二つの条件を満たしているってことなんです。だから、パートさんは5時間勤務の人が多いんです。
(2)労働契約の期間が2ヶ月以内の場合 労働契約の期間が2ヶ月以内で臨時的な雇用の場合は、社会保険に入れません。 この場合、フルタイムで働く予定でも、社会保険に加入できないんです。 ただし、試用期間として2ヶ月の契約をする場合や2ヶ月目以降も働く予定で2ヶ月契約をした場合は、社会保険に加入できます。 また、臨時雇用として2ヶ月間の契約にしても社会保険に加入できないのは、最初の2ヶ月だけです。契約を更新した場合は、社会保険に加入ができます。2ヶ月後、新たに1ヶ月の契約を結んでも、入社からカウントして3ヶ月なので、社会保険加入することになります。
社会保険とは?
健康保険と厚生年金のことをいいます。健康保険は、自分や家族の怪我や病気の治療費が三割負担でよくなったり、会社を休んだ場合の給料補償や出産した場合の祝い金の制度などがあります。厚生年金は、主に老後に貰える年金のことです。厚生年金に入ると国民年金保険料は払わなくてよくなります。なぜなら、厚生年金に入ると、国民年金にも加入していることになるからです。厚生年金に入り、要件を満たすことで、将来、国民年金と厚生年金の二つの年金が貰えることになります。
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