『飲食店専門』社労士
ポプラ社会保険労務士事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内301
名古屋市営地下鉄鶴舞線、桜通線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
営業時間 | 平日9:00~18:00 (電話受付時間 平日9:00~20:00/ 土曜・日曜・祝日 9:00~18:00) |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
おかげさまで飲食専門社労士として開業して、2022年8月で10年経ちました。
開業前は、二つの社労士事務所で4年間みっちり実務経験を積み、その後、『飲食店・小売業の上場企業』で社内社労士兼人事部として、現場で使える生きたノウハウを得ることができました。
経営者の気持ちを理解し、現場の苦労も理解できる経験を積んだことで、法律用語だけではない『現場で使えるノウハウ』をわかりやすくお伝えすることができるようになりました。
フルサポート顧問契約は、年間解約率3.6%でほとんどのお客様と長いお付き合いを続けていただけていることが、私の誇りです。
飲食店専門の社労士をお探しなら、名古屋市のポプラ社会保険労務士事務所へどうぞ。
無料相談フォームやお電話で、お気軽にお問合せください。
飲食店専用 就業規則
飲食店の労働紛争対応就業規則
みなし残業代、長時間労働や有給休暇への対応など、飲食店特有のノウハウを記載した飲食店専門の就業規則を作成します。
実情を踏まえて、運用方法も説明します。
またネットで飲食店就業規則のひな型も販売(Wordファイル)しています。
全国対応フルサポート顧問
毎月面談 労務に強い飲食店に育てます
入社~退職までの労務の諸問題をフルサポート。
雇用、社会保険、36協定、労災保険の手続きだけでなく、残業代、解雇、給与改定、有給休暇、企業発展のため避けて通れない労務管理の相談やトラブルを未然に防ぐために有効なアドバイスを。また就業規則規則の作成や改定も無料です。
月額22,000円~。
飲食店を守る雇用契約書
就業規則のみ作成して、雇用契約書は昔のままではありませんか?
就業規則と一緒に雇用契約書も変更しないと、就業規則の規定ではなく、古い雇用契約書が優先的に適用されてしまうかも。
就業規則がない会社は、雇用契約書がすべてなので、よりおろそかにできません。。
定期的な面談で スキのない労務管理を
人事労務やトラブルの相談、法改正や助成金情報の提供をオンラインで定期的に受けたい飲食店経営者向け。
隔月または毎月でオンラインで話すことやちょっとした労務管理の雑談から、意外なヒントが生まれたり、隠れた問題点が発覚したりします。
※企業規模に関係なく、月額16500円、22,000円の2パターン。
飲食店のための生きた解決策を
有給休暇、解雇、残業代、就業規則、社会保険の適用、労働基準監督署の調査・・・
飲食店のためのノウハウを余すことなくQ&Aで解説します。
経営者向けにできるだけ法律用語を使わずわかりやすく記載しています。
労務トラブルを解決の第一歩
オンライン又は事務所に来所いただいて、労務や人事のわからないことや今起こっているトラブルなどをお話し下さい。
・労働基準監督署の調査
・年金事務所の調査
・解雇や残業代請求のトラブル
・就業規則や36協定
・賞与や手当、給与体系の設計
飲食店のための特別な労務管理のノウハウを提供することで、お客さまが労務管理のリスクを把握でき、一つずつ課題を解消していく道筋を見ることができます。
ブラック企業と言われないような優良な飲食店を目指し、同業他社に差をつけた飲食店を運営できます。
法律用語ばかりの説明ではなく、他の店舗の成功例や失敗例を踏まえた具体例を交えた実現可能なアドバイスを受けることができます。
今まで前に進まなかった人事労務管理を少しずつ改善することができます。
困ったときは、時間や曜日に関係なくいつでもすぐに相談できます。どうぞお気軽にお電話ください。
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内301
名古屋市営地下鉄鶴舞線、桜通線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
平日9:00~18:00(電話受付時間 平日9:00~20:00/土曜・日曜・祝日 9:00~18:00)
土曜・日曜・祝日