『飲食店専門』社労士

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飲食店に対する労働基準監督署(労働局)の調査

労働局(労働基準監督署)の調査ですが、基本的には、次の郵送物が本社や店舗に届きます。

 

労働時間調査について(来署願い)

「労働条件等に関する調査の実施について」

 

これ以外にもいろいろ名称がありますが。

また直接本社や店舗に、労働基準監督署の調査対応の監督官がやってきて、調査の依頼を受ける場合もあります。

労基署の調査の対象となる飲食店は?

飲食店が労働基準監督署の調査対象になる場合は、次のようなことが考えられます。

・36協定を毎年出していない

・特別条項付き36協定を出している

・新店を出店した

・新しく労働保険の成立届を出した会社(店舗)

・地域別最低賃金を下回っている会社(又は最低賃金ギリギリの会社)

・求人やホームページ等で、長時間労働が疑われる会社

 

 

最近では、36協定を出していない飲食店の調査への優先順位が高いように思います。

実際、労働基準監督署の調査時に監督官になぜ調査になったか聞くと「36協定が届けられていない」と教えてくれることも多いですし、実際に36協定を出していない会社の調査が多いです。

 

ほかには、「従業員や従業員の家族、関係者による申告」「過去に労働基準監督署の調査で、是正勧告を受けた」というのもよくある理由です。

 

 

調査対象の一歩手前、『労働条件自主点検票』が届いた。

昔から調査対象の会社を絞り込むために、労働基準監督署から「自主点検票」というものが郵送されることがあります。

 

最近(2020年くらいから?)は厚生労働省から外注された企業(株式会社ランゲート)が「労働条件自主点検票」「労働条件等を整備するための自主点検 実施のお願い」というようなアンケート用紙を対象企業に郵送しているっぽいです。
 

これは、当然アンケートではなくて、法違反があると回答した場合は、調査の対象になることがあります。
 

この労働条件の自主点検票、ちょっと前までは、労働基準監督署の名前で、長形3号の縦長の茶色い封筒で来てたのですが、最近は、外注先の会社から角2の大きい封筒でエメラルドグリーンみたいな封筒で来るものもあります。

労働基準監督署の調査対象の重点的業種は、毎年公表されています。

◆労働基準監督署の調査は、厚生労働省から発表される「地方行政運営方針」に沿って重点的に調査をする業種が決められます。

 

 

令和4年度(2022年4月~2023年3月)は、自動車運送業、建設業、情報サービス業の勤務間が重点対象になっています。

 

もともと労働基準監督署の調査は、建設業と製造業が多く、それについで、運送業が多かったりします。これは、労災事故事故が多いからかと思います。

 

 ちなみに令和2年度の労働基準監督年報を調べると、定期監督(定期調査)は、「建設業35%」「製造業24%」「小売業8%」「飲食業4%」「運送業3%」くらいになっています。

労働基準監督署の調査内容とは・・・

労働基準監督署の調査を知らせる通知書類

労働時間調査について(来署願い)

労働条件等に関する調査の実施について

など、いろんな名前で通知が来ます。

次のような資料の持参が求められます

  • 就業規則
  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • タイムカード等労働時間が確認できる書類
  • 年次有給休暇の管理簿
  • 健康診断個人票
  • 時間外労働・休日労働に関する協定書(控)
  • 変形労働時間制を採用している場合の関係書類(労使協定、勤務割表)
  • 労働条件通知書(労働契約締結時の労働条件を確認できる書類)
  • 調査票

労働基準監督署の監査(臨検)は、①定期的で形式的な調査②従業員の申告による調査があります。

 

前者の場合は、形式的な調査です。形式的とは言っても、誘導尋問的な質問をしてくる監督官もいますし、法違反があればキッチリ指摘されます。

 

後者の場合は、従業員との具体的事案なので、問題点を把握し、対応を考えなければなりません。監督署での調査の際は、聞かれたことに真摯に答える、尋ねられたこと以外は余分なことを話さないのが原則です。

 

労働基準監督署の調査は、悪質なケースを除いては、処罰することが目的ではなく、将来に向かって、法律を守ってもらうということが重視されるので、真摯に対応するのが一番です。

 

監督官も、困った従業員や会社の課題を一緒に考えてくれる人もいます。

まあ、まれに高圧的ですごく失礼な人もいますけど。

労働基準監督署の調査で、ほぼ確実に調べられること

労働基準監督署の調査時間は、通常で2時間くらい です。

調査時間の半数以上を占めるのが、賃金台帳と出退勤記録(労働時間)のチェックということが多いです。

 

  • 36協定は、届け出されているか
  • 36協定の労働者代表の選任は適正か
  • 36協定の範囲内の時間外労働に収まっているか
  • 賃金台帳の法定記載項目を記載しているか
  • 出退勤記録と賃金計算(賃金台帳)があっているか
  • 出退勤打刻は、タイムカードやWEBのシステムなどで客観的に記録し、把握できているか? 
  • 打刻された始業、終業時刻、休憩時間の打刻は、実際に働いている時間と相違ないかチェックしているか?
  • 時給計算は1分単位で計算されているか(月ごとで30分未満切り捨てはOK)
  • 残業単価の算出は正しいか
  • 最低賃金を下回っていないか(月給者もチェックされるので注意)
  • 毎年、定期健康診断しているか
  • 健康診断で異常の所見が出た人について、医師の意見聴取をしているか
  • 深夜業をしている人は6か月に1回健康診断しているか
  • 有給休暇の管理簿は作っているか

 

 

労働局の調査は怖いですか?

「労基署の調査は、怖くないですよ!

社会保険労務士は、労働局の調査がどんなものかわかっているので、調査は怖くないし、安心してくださいと言うんです。

社労士は調査自体慣れてますし、労働局の調査がどんな目的で行われているかわかっているからそう言えるんです。

 

労働基準監督署の調査担当の人(監督官)も法違反をしている会社をすべて書類送検するわけではありません。改善する意思がある会社には、改善できるまで、根気よく教えてくれることが多いです。

 

労働基準監督署の目的は、法違反を書類送検(司法処分)することではなく、会社の改善を促すことだと考えている監督官がほとんどです。

もちろん、こちらの言い分も聞かずに頭ごなしに否定したり、上から目線で嫌な言い方をしてくる変な監督官もいます。それは、ほんの一部だと思います。

 

社労士からしたら労働局や社会保険事務所(年金事務所)の調査は怖くないんです。

調査を受ける当事者の経営者は気が気じゃないと思いますし、僕も自分がよくわからん調査を受けるとなったら、結構焦ると思います。


ですので、社労士は必要以上の不安を掻き立てないように経営者に、現状とリスクをしっかり説明します。

 

「現状、こういう法違反があるので、調査までに改善できる部分は改善して、調査に挑みましょう」

 

「ここは、指摘される可能性が高いので、『今後こういう風に対策します』と言えるよう事前に、改善策を考えましょう」

 

というお話しをします。

重要なのは、指摘事項を事前に予測して、準備をしておくこと

皆さんは労働局を会社を取り締まる恐ろしい機関と思っているかもしれませんが、ありえない要求を押し付けてくるモンスター社員には会社側の目線で対応することもあります。

 

もちろん、法違反ばかりでどこをつついてもホコリを出る状態では、労働局の調査対応を仕事にしている社労士も手が出せません。

 

調査の前にすべきことは、一つだけ、リスクを把握し、準備すること。

労働局の調査や従業員トラブルでどれだけの損害(罰金や解決金)が発生するかを予測して、事前に対応策を考えておくことではないでしょうか?

 

もちろん、法違反の状態をすぐに解消できればよいでしょうが、法違反を解消できない何らかの理由があるわけですからまず、リスクの把握が最優先かと思います。

実際、顧問のお客様には、まず最初に労務管理のリスクチェックをし、そんな状態かを把握することから始まります。

どうすればいい?

まずは、リスクを把握すること、

次に、未提出の書類などは事前に作成して用意しておくことと、指摘事項を事前に予測して改善策を考えておくことです。

 

最後に、従業員(退職者)からの申告による調査の場合、その解決が目的となります。

 

従業員(退職者)からの申告による調査の場合は、労働基準監督署に言われたとおりに法違反を是正することだけでは解決できず、従業員(退職者)と話し合い問題を解決しなければなりません。これが一番大変です。

 

従業員さんが労働局に駆け込む場合は、会社や経営者や上司への感情も含まれているので、一筋縄ではいかない場合が多いんです。

 

ですので、本当に怖いのは、労働局や労働基準監督署ではなく、争いになった時の従業員(退職者)だと思います。

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