『飲食店専門』社労士
ポプラ社会保険労務士事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内301
名古屋市営地下鉄鶴舞線、桜通線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
営業時間 | 平日9:00~18:00 (電話受付時間 平日9:00~20:00/ 土曜・日曜・祝日 9:00~18:00) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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労災、雇用、社会保険の手続きや労務相談、36協定や就業規則の作成、給与体系の整備、助成金や法改正情報の提供、労働基準監督署・年金事務所の調査対応など、労務管理の手続きやアドバイスを受けたい飲食店用の顧問契約です。
また、毎月面談することで、御社にノウハウが蓄積され労務管理に強い会社に成長することができます。
顧問料金は、月額27,500円~。
人事労務やトラブルの相談、法改正や助成金情報の提供をオンラインで定期的に受けたい飲食店経営者向けです。
毎月か隔月でオンラインで話すことやちょっとした労務管理の雑談から意外なヒントが生まれたり、隠れた問題点が発覚したりします。
定期的にお話しし、御社のことを隅々まで把握することで、よりよい提案ができます。
顧問料金は、企業規模に関係なく 22,000円又は33,000円です。
御社の実情をヒアリングして、みなし残業代、長時間労働や有給休暇への対応など飲食店特有のノウハウを記載した飲食店専門の就業規則を作成します。
就業規則を作成後は、他の飲食店ではどのように就業規則を使っているか、どのように従業員に説明しているかなどの実情を踏まえて、運用方法も説明します。
また当ホームページで飲食店就業規則のひな型も販売(Wordファイル)しています。
飲食店特有のノウハウを記載した雇用契約書を作成します。
就業規則がない会社は、会社を守るためには作成必須です。
就業規則がちゃんとしていない会社は、まず、雇用契約書を整備することで、みなし残業代の制度を適法に運用するなどし、労務リスクを減らしていく必要があります。
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内301
名古屋市営地下鉄鶴舞線、桜通線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
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