『飲食店専門』社労士
ポプラ社会保険労務士事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内301
名古屋市営地下鉄鶴舞線、桜通線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
営業時間 | 平日9:00~18:00 (電話受付時間 平日9:00~20:00/ 土曜・日曜・祝日 9:00~18:00) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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18歳未満(15歳年度末経過)の者は、年少者といい、労働時間などに制約があります。
◆残業の禁止
飲食店では、原則、18歳未満(年少者)のスタッフに1日8時間、週40時間を超える労働はさせることができません。
次の変形労働時間制は、例外として、1日8時間、週40時間を超える労働をさせることができます。
(1)1週間のうち、1日の労働時間を4時間以内に短縮することにより、他の日の労働時間
を10時間まで延長することができます。
(2)1日8時間、1週間48時間を超えない場合には、1ヵ月単位・1年単位の変形労働時間制
によって働いてもらうことができます。
◆深夜業の禁止
飲食店では、18歳未満のスタッフを夜22時から朝5時まで働かせることは労働基準法違反になってしまいます。
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内301
名古屋市営地下鉄鶴舞線、桜通線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
平日9:00~18:00(電話受付時間 平日9:00~20:00/土曜・日曜・祝日 9:00~18:00)
土曜・日曜・祝日