『飲食店専門』社労士
ポプラ社会保険労務士事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内301
名古屋市営地下鉄鶴舞線、桜通線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
営業時間 | 平日9:00~18:00 (電話受付時間 平日9:00~20:00/ 土曜・日曜・祝日 9:00~18:00) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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店を閉めずに通しで営業している飲食店の場合、バイトはまだしも、社員の休憩については、「毎日まとめて1時間の休憩を取らせるなんてちょっと難しい......」っていうのが経営者の本音だと思います。
必ずしもまとめてとってもらう必要はないんです。
分割で休憩を取ってもらえばOKなんです。例えば、20分ずつ計3回取ってもらえれば、1日で1時間になりますよね。
「20分単位で3回とる」「食事休憩は40分、残りの20分は○時から○時の間に取る」というような形であれば、休憩もとりやすくなるんじゃないでしょうか。
◆注意点
ただし、暇な時間に来客を待ちながら店舗内で休憩をとる場合は、労働から完全に解放されていないので、基本的には休憩と認められません(労働時間になります)。
また、体が休まらないほど短い休憩時間は、休憩時間として認められない可能性が高くなります。15分くらいが休憩時間の最小単位の目安と考えてください。
◆そもそも、何時間働いたらどれだけの休憩が必要?
法律では、1日の労働時間ごとに必要な休憩時間が決まっています。
労働時間 休憩時間
6時間超 = 45分(
8時間超 = 60分
1日6時間以下の場合は休憩時間なしでOKです。
6時間を超えて働いてもらう場合は、バイトも社員も関係なく休憩を取らせる必要があります。
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内301
名古屋市営地下鉄鶴舞線、桜通線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
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