『飲食店専門』社労士

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Q4 まとめて1時間の休憩が取れないが、休憩時間は分割で与
     えられないか?
                     

A 〇 分割で与えられます。

店を閉めずに通しで営業している飲食店の場合、バイトはまだしも、社員の休憩については、「毎日まとめて1時間の休憩を取らせるなんてちょっと難しい......」っていうのが経営者の本音だと思います。

必ずしもまとめてとってもらう必要はないんです。

分割で休憩を取ってもらえばOKなんです。例えば、20分ずつ計3回取ってもらえれば、1日で1時間になりますよね。

 

「20分単位で3回とる」「食事休憩は40分、残りの20分は○時から○時の間に取る」というような形であれば、休憩もとりやすくなるんじゃないでしょうか。

 

◆注意点

ただし、暇な時間に来客を待ちながら店舗内で休憩をとる場合は、労働から完全に解放されていないので、基本的には休憩と認められません(労働時間になります)。

また、体が休まらないほど短い休憩時間は、休憩時間として認められない可能性が高くなります。15分くらいが休憩時間の最小単位の目安と考えてください。

 

 

◆そもそも、何時間働いたらどれだけの休憩が必要?

法律では、1日の労働時間ごとに必要な休憩時間が決まっています。

労働時間  休憩時間

6時間超 = 45分(

8時間超 = 60分

 

1日6時間以下の場合は休憩時間なしでOKです。

6時間を超えて働いてもらう場合は、バイトも社員も関係なく休憩を取らせる必要があります。

 

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