『飲食店専門』社労士

ポプラ社会保険労務士事務所

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内301
名古屋市営地下鉄鶴舞線、桜通線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分

営業時間
平日9:00~18:00
(電話受付時間 平日9:00~20:00/
土曜・日曜・祝日 9:00~18:00)
定休日 
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

052-209-9962
080-3720-2391

Q5 食中毒で営業停止になった場合、給料の支払いは必要か?       

A 〇 1日につき60%以上の給与支払い(休業手当)が必要。

経営者にとっては非常に厳しいですが、休業の理由が会社の都合や責任で飲食店を営業できなかった場合は、平均賃金の6割以上の休業手当の支払いが必要になります。

休業手当を支払う必要があるのは、その人が働く予定だったのに会社のせいで休みになった日です。

営業停止になった日に出勤する予定じゃない人に、支払いは必要ありません。

例えば、2日間営業停止で、1日しかシフトが入っていない場合は、1日分の休業手当を支給すればOKです。

本来だったら従業員は働けたはずだが、経営側の責任で、働けなくなったので、給与を補償せよということです。

 

取引先から納品がないなどの場合も同様に会社都合と判断されてしまいます。

取引先をいくつか確保しておくのも会社の責任だという考え方でしょう。

 

◆新型コロナウイルスは?

新型コロナウイルスが原因の休業も厚生労働省の見解では、会社都合の休業とされています。

会社都合の休業かどうかは、①外部要因が休業の原因か②経営者として最大の注意を尽くしても避けることのできない事態かの2つの基準で判断されます。

コロナで緊急事態宣言が出ている場合、①については会社に原因はないと思われますが、②は微妙で会社に原因があるといわれる可能性もあります。

緊急事態宣言が出ていても、テレワークや配置転換で休業の回避が可能な場合もあるでしょうし、飲食店であれば、ウーバーイーツを導入して配達できるようにすれば、休業を回避できる=会社都合の休業と判断される可能性があります。

コロナが会社都合の休業になる可能性が高いことには、納得いかない経営者の方もいるでしょうし、私としてもあまり納得はいっていないのです。ただ、雇用調整助成金の特例もあるので、特に大きな議論にはなっていないですね。

 

コロナの休業は『Q.24 一日の一部を休業した場合や途中で帰らせた場合、休業手当は必要か?もご参考ください。

ちなみに、震災による計画停電や休業の場合は、経営者に責任はないので、休業手当を支払う義務はありません。

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
052-209-9962
080-3720-2391
営業時間
平日9:00~18:00
(電話受付時間 平日9:00~20:00/土曜・日曜・祝日 9:00~18:00)
定休日
土曜・日曜・祝日

『飲食店専門社労士』に
いつでもご連絡ください

052-209-9962
080-3720-2391

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

ポプラ社会保険労務士事務所

住所

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内301

アクセス

名古屋市営地下鉄鶴舞線、桜通線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分

営業時間

平日9:00~18:00(電話受付時間 平日9:00~20:00/土曜・日曜・祝日 9:00~18:00)

定休日

土曜・日曜・祝日

新着情報・お知らせ

2022/09/12
ホームページを公開しました
2022/09/09
「サービスのご案内」ページを更新しました
2022/09/08
「事務所概要」ページを作成しました