『飲食店専門』社労士
ポプラ社会保険労務士事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内301
名古屋市営地下鉄鶴舞線、桜通線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
営業時間 | 平日9:00~18:00 (電話受付時間 平日9:00~20:00/ 土曜・日曜・祝日 9:00~18:00) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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従業員が何人いても個人経営の飲食店に社会保険の加入義務はありません。
法人の場合は、加入義務が生じます(代表取締役一人の会社でも加入義務あり)。
あまりない事例ですが、個人事業の飲食店で社会保険に任意加入したい場合は、従業員の2分の1以上の同意などを取り付けて加入することができます。
この場合、従業員の2分の1以上の同意があっても事業主の加入義務が生じるわけではありません。また個人事業で社会保険に任意加入しても事業主本人は、社会保険に加入できません。
■今後、法改正により、個人事業の飲食店に社会保険加入義務が課せられる可能性は十分
考えられます。
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