『飲食店専門』社労士
ポプラ社会保険労務士事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内301
名古屋市営地下鉄鶴舞線、桜通線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
営業時間 | 平日9:00~18:00 (電話受付時間 平日9:00~20:00/ 土曜・日曜・祝日 9:00~18:00) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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労災保険は業種に関係なく、1人でも雇用していれば、労災保険加入の義務があります。
飲食店の会社負担分の労災保険料は0.3%(令和4年4月時点)なので、1年間の給料合計が500万円の場合、1年間の労災保険料は15,000円になります。
労災保険料は、全額事業主負担です。
◆本当によくある勘違い
飲食店の場合、飲食店の任意保険や飲食組合の保険に入っている場合がありますが、組合の保険に入ったからと言って労災保険の加入しなくていいわけではありません。
こうやって言うとびっくりされるオーナーもいらっしゃいますが、
組合の保険は労災保険のプラスアルファの上積み保険であることが多いです。
組合の保険に加入している方で、一緒に労災に入っていると思われているオーナーさんは、一度組合の担当者にご確認ください。
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