『飲食店専門』社労士
ポプラ社会保険労務士事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内301
名古屋市営地下鉄鶴舞線、桜通線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
営業時間 | 平日9:00~18:00 (電話受付時間 平日9:00~20:00/ 土曜・日曜・祝日 9:00~18:00) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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一般的に恋愛は、私生活上の私的な行為なので、会社が口をはさむことはできません。
基本的には、私生活上の行為に対して、会社が懲戒処分をすることはできないのです。
ただし、今回のケースは、社内恋愛をしているため、周りに悪影響を与えていたり、仕事が著しく遅れていたりする可能性も高く、実際に仕事に支障をきたしている場合は、服務規程違反での懲戒処分できると考えます。
また、店長とアルバイトが社内恋愛している結果、通常の業務が進まないようなことがあれば、配置転換はやむを得ないでしょう。解雇できないわけではないですが、それだけを理由にというのはとても難しいことなのです。
実際にバスの運転手とバスガイドの不倫が原因の解雇が有効とされた裁判例(長野電鉄事件)があります。この場合はバスの運転手とバスガイドという関係の特殊性を考えると、放置することは正常な業務運営ができないと判断されたものです。
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