『飲食店専門』社労士

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Q9 茶髪やアクセサリーの着用を禁止している場合、違反する
    社員を処分できるか?
              

A ▲ 実際の作業や顧客サービスに影響する場合は、禁止できます。

茶髪やひげなどは、本人の人格に結び付いたものなので、理由なく禁止することはできません。職場秩序の維持という根拠だけ強制的に禁止にすることも難しいです。

飲食店の場合、業態によっては、顧客サービスに影響する可能性があるので、禁止することに合理性があると考えます。

 

和のコンセプトを大切にし、着物を着用し、接客するような飲食店は、金髪では勤められないでしょう。また、調理担当の場合は、衛生面から指輪や時計を外すように指導するのは当然のことです。

このような違反に対し、処分を科すことは問題ありません。しかし、ただ単に茶髪だからといって、懲戒処分を科すことはできないでしょう。

どちらにしろ、派手な髪色や匂いのきつい香水やアクセサリーをつけて働くことが難しい場合は、事前に面接時に本人に確認し、店の姿勢を示したほうが良いでしょう。

 

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