『飲食店専門』社労士
ポプラ社会保険労務士事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内301
名古屋市営地下鉄鶴舞線、桜通線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
営業時間 | 平日9:00~18:00 (電話受付時間 平日9:00~20:00/ 土曜・日曜・祝日 9:00~18:00) |
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労働基準法16条の賠償予定の禁止に違反するので罰金規定は無効です。
そもそも罰金というものは、国が犯罪に対して刑事罰として行うもので、会社が従業員に対し、勝手に課すことができるようなものではないんです。
同じ遅刻でも、「1分の遅刻」も「3時間の遅刻」もありますし、遅刻の理由も「事故に巻き込まれた」場合も、「寝坊」もあるのに、すべて一律で3,000円の罰金を取ることは、おかしいですしね。
もちろん、1時間の遅刻に対して、1時間分の減給処分をする場合、ノーワーク・ノーペイの原則(働いた分にだけ給与を支給する考え方)により当然合法と考えます。
また就業規則に定める懲戒処分として、金額を指定せずに減給することは可能です。
その場合は、遅刻した従業員に対し、減給することに合理性があるかが問題となります。
詳しい事情を伺わないと何とも言えませんので、当事務所の無料相談をご利用下さい。
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