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Q10 遅刻1回で3,000円罰金は可能か?                              

A ✖ あらかじめ罰金の金額を指定するようなルール自体が無効です。     

労働基準法16条の賠償予定の禁止に違反するので罰金規定は無効です。

そもそも罰金というものは、国が犯罪に対して刑事罰として行うもので、会社が従業員に対し、勝手に課すことができるようなものではないんです。

同じ遅刻でも、「1分の遅刻」も「3時間の遅刻」もありますし、遅刻の理由も「事故に巻き込まれた」場合も、「寝坊」もあるのに、すべて一律で3,000円の罰金を取ることは、おかしいですしね。

 

もちろん、1時間の遅刻に対して、1時間分の減給処分をする場合、ノーワーク・ノーペイの原則(働いた分にだけ給与を支給する考え方)により当然合法と考えます。

 

また就業規則に定める懲戒処分として、金額を指定せずに減給することは可能です。

その場合は、遅刻した従業員に対し、減給することに合理性があるかが問題となります。

詳しい事情を伺わないと何とも言えませんので、当事務所の無料相談をご利用下さい。

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