『飲食店専門』社労士
ポプラ社会保険労務士事務所
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基本的には、スマホを見ていたなどの大きな過失や故意でぶつけていない場合は、請求するのは難しいでしょう。
会社が経費で買ったものを従業員が壊したからと言って、従業員に請求するのは筋違いですし、モノは誰が使っていてもいつか壊れるんですから、故意か重過失でない限り請求するのは現実的ではないです。
また従業員が配送車を運転することで会社は利益を得ているわけですから、会社の損害賠償請求権の範囲は狭くなります。
仮に、従業員が重過失や故意で事故を起こしても、実際に修理代を負担させることができる範囲は、実損害金額の一部です。実際の裁判例を見ると、よっぽど悪質でない限り、従業員への損害賠償は実損金額の1割から3割が多いです。
また会社の配送車が車両保険に入っていれば、請求するのは難しいでしょう。
最近では、配送車を運転する従業員を限定し、「事故を起こした場合、車両の修理代は全額負担」という契約書を結ぶ場合もあります。それでも、修理代の全額負担はさせて、従業員から車両代の負担は不当だと訴えられれば、認められることは難しいでしょう。
どのくらい修理代を払わせることが適当かというのは、さまざまな事情が考慮されるので一概には言えません。例えば、過酷な残業が重なり、疲労が蓄積された状態での事故の場合、従業員に請求できる金額は限りなく少なくなるでしょう。
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