『飲食店専門』社労士
ポプラ社会保険労務士事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内301
名古屋市営地下鉄鶴舞線、桜通線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
営業時間 | 平日9:00~18:00 (電話受付時間 平日9:00~20:00/ 土曜・日曜・祝日 9:00~18:00) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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自ら退職を申し出た人が、あとから退職事由を「会社都合に変えてほしい」と言ってくることがあります。
結論から言いますと、事実に即して自己都合退職で処理をしているのであれば、退職者が言っていることが間違っているので、ほっておいてもかまいません。
ただし、そういうことを言ってくる方は、解雇されたと言ってきたり、残業代請求など会社に要求してくる可能性があります。
自己都合による退職を会社都合の退職として、雇用保険の資格喪失手続きをすれば、不正処理となり、罰せられる可能性がありますので、会社都合にする必要はありませんが、本人に事情を確認する必要があります。
それはそうと、なぜ、会社都合退職にしたいかというと......
(1)失業手当を早くもらいたいから
(2)モメた結果、自己都合退職になったが、やっぱり納得いかない。
話すことができるなら「なぜ、会社都合にしてほしいのか」を本人への確認をし
てください。
(1)の場合
会社都合にすると失業手当が早く、場合によっては金額も多く貰えるんです。
会社が何もしていないのに自ら退職を申し出た方の場合は、丁重にお断りしてくだ
さい。
(2)の場合
事実がどうであれ、一度モメた退職者が主張しだしたら、まず、相手の主張と要求は
何かをしっかり確認してください。
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