『飲食店専門』社労士
ポプラ社会保険労務士事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内301
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営業時間 | 平日9:00~18:00 (電話受付時間 平日9:00~20:00/ 土曜・日曜・祝日 9:00~18:00) |
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法律で認められた権利である『時季変更権』と会社側からのお願いの『時季変更の申し込み』の2つのアプローチがあります。
(1)時季変更権(有給休暇の取得日を変更すること)
会社が、有給休暇を使用する日を変更することができます。ただし、非常に厳しい条件を満たすことが必要です。
主な条件は「業務の正常な運営をさまたげる事由」があること。
この事由は、ただ単に業務多忙であったり、慢性的な人手不足という事由だけでは不十分です。有給を使用する人の代わりの従業員を探したり、ほかの人の勤務予定の変更しても、代わりの労働者を確保できない場合に認められる場合があります。
裁判例から抜粋して理由を挙げると、
・1ヵ月間という長期間の年休を請求した場合(時事通信社事件 H4.6.23 最高裁)
・年休を取得しようとする日の仕事が、担当業務や所属部・課・係など一定範囲の業務運
営に不可欠で、代替者を確保することが困難な状態を指す(新潟鉄道郵便局事件 S60.3.11
最高裁)
などなどです。
飲食店は、基本的には代替要員はいますので、有給休暇の日程変更は難しいってことです。
「有給休暇を取らないでくれ!」とはいえませんが、お願いならできます。それが次の「時季変更の申し込み」です。
(2)時季変更の申し込み
時季変更の申し込みとは、経営者や店長が「この日に人数が少なくなると困るから、別の日にしてくれない? どうしてもその日がよいなら仕方ないけど」と有給休暇の申請をしてきた従業員に頼むことです。
これは、ただのお願いなので、従業員が「この日に休みたいんです」と言えば、その日に有給休暇を使用することを止められません。
ただ、法律的に、経営者や上司が、有給休暇の申請を出されたら、有無を言わさず、有給休暇の使用を承認すべきだってことではないということです。
もちろん、会社側からのお願いなので、これを断ったからといって従業員に不利益な取り扱いをしてはいけないです。
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