『飲食店専門』社労士

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Q17 1か月の休日にすべて休日労働させることは、違法か?                           

A 〇 36協定で届け出ており、残業代を払っていれば適法。ただし、長時
     間労働には注意。

36協定で定めている時間外労働の枠内かつ休日労働の回数の範囲内である必要はありますが、休日労働の回数に限度はありません。

残業代さえ払っていれば、休日全部出勤してもらってもかまいません。

 

この場合、1か月の労働時間は相当多くなるので、該当従業員の健康面には十分注意が必要です。

会社としては、安全配慮義務がありますし、労働局から過重労働削減の指導を受ける可能性もあります。

 

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