『飲食店専門』社労士

ポプラ社会保険労務士事務所

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Q20 採用選考のために応募者に健康診断を受けさせることはで
     きるか?
                       

A ▲ できないと勘違いされている方も多いですが、可能です。

法的に禁止されているわけではありませんし、業務への適正を把握するために必要であればOKですが、実際に内定前や面接時に健康診断を行うことは、なかなか人が集まらない飲食店としても、応募者の気持ちを考えるとハードルは高いでしょう。

 

厚生労働省では、就職差別につながる恐れがあるので慎重に行うことを呼び掛けています。

もちろん、NGとされる場合もあります。例えばHIV検査やB型肝炎等の感染性の低い感染症の情報などは、職務上特別な必要性がある場合を除き、取得すべきでないという行政の通達があり、裁判例でもHIVの無断検査を違法としています。

一方で、バスの運転手を採用するのに、てんかんや睡眠時無呼吸症候群などがあってはならないので、健康上のチェックが欠かせない職種の場合は、健康診断をすべきでしょう。

採用後、少しした後に持病が発覚するのはよくあるケースです。
そんなトラブルを避けるためにも採用選考時に健康診断したいという企業も多いです。

 

 

そこで、当事務所では面接時に「健康状態や既往歴のアンケート」を書いてもらうことを推奨しています。

 

例えば、過去1年の通院歴、うつ病、飲食店ではよくある腰痛、腱鞘炎などの有無を「ある なし 答えたくない」というような3択にし、任意で答えてもらうような形式にします。

さらに健康状態だけでなく、前職の退職理由、家族の介護、障がい者手帳の有無など聞きにくいこともアンケートにして採用選考時に書いてもらうとよいでしょう。

 

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