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Q23 店舗で1日の一部を休業した場合や、途中で帰らせた場
      合、休業手当は必要か。
                     

A 〇 1日の平均賃金の『6割以上』を支払う必要あり。

会社の都合で従業員を休ませたり、途中で帰ってもらったり、一部を休業してもらった場合は、休業手当を支払う必要があります。

 

◆会社の都合で休業させるとは…

 (1)取引先の撤退などでの材料不足での休業
 (2)設備などの整備不備、欠陥、検査等による休業
 (3)従業員数が足りない場合の休業
 (4)経営難による休業
 (5)監督官庁の勧告により休業する場合

上記以外も、会社の都合で休業した場合は、休業手当の支払いが必要になります。

「今日は暇なので、早めに帰ってください」というのも当然、会社都合の休業です。



◆休業手当は、いくら払う?
 1日休んでも、一部休業でも、支払う金額は『1日分の平均賃金の6割』以上。

 6割以上なので、6割しか払わない会社もあります。
 法律上は、平均賃金の6割でもOK(本人には100%請求する権利はありますが)。

また支払うのは、1日の平均賃金の6割以上です。
1日の平均賃金が8,000円の人は、4,800円以上支払う必要があります。

全休の場合も、途中で帰った場合でも、6割(4,800円)払えば、法的には問題なしです。
 

◆1日8時間 時給1,000円、1日の平均賃金4,800円の人の休業手当

(1)1日全部休業させた場合    休業手当4,800円
(2)5時間働いた後、帰らせた場合 時給5,000円 休業手当0円
(3)4時間働いた後、帰らせた場合 時給4,000円 休業手当800円

※1日働いたら8,000円もらえる人を会社都合が休ませて、4,800円しか支払わないのですから、従業員さんには不満がたまりますので、経営難でない会社の場合は、6割ではなく8割や満額支払うことが多いです。

 

◆コロナの休業は会社都合か?

コロナウイルスの陽性になって従業員自ら休む場合は、自己都合の欠勤になるので、会社都合の休みではなく、休業手当を支払う義務はありません。なお、コロナの要請の場合は、健康保険の傷病手当金を申請できます。

 

新型コロナウイルスの休業要請での休業は、100%会社都合ではないので、休業手当を支払う義務があるか、と言ったら『ないです』と言いたいのですが、そうではありません。

コロナでの休業要請が出ても会社都合の休業、というのが厚生労働省などの基本的な考え方です。

 

新型コロナウイルスで休業要請が出ても、会社が営業するかどうかは、経営者が決める、という前提があり、営業と休業という選択肢から、経営者が休業を選択したのだから「会社都合だよ」という考え方です。

 

具体的には、会社都合かの判断基準は次の2つですが、これがややこしい。。
 ①その原因が事業の外部より発生した事故であること 
 ②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができ 
   
い事故であること

①はコロナは外的要因と言えるでしょうが、問題は②です。
②に該当するには、使用者として休業を回避するための具体的努力を最大限尽くしているかで判断するということです。 

結局、コロナが会社都合かという判断は非常に難しく、100%会社都合とも言えないこともあり、厚生労働省としては、休業手当の要否の解釈にかかわらず雇用調整助成金で補填できるので、休業手当を払ってください、という感じになっています。

最終的に、コロナでの休業に休業手当の支払い義務があるかどうかは、裁判所(司法)の判断にゆだねられると言ったところでしょう。


なお、2022年4月時点の厚生労働省の考え方を踏まえた具体的な基準は、次のようになっています

ケース 休業手当の支払い義務
コロナに感染した、陽性反応が出た なし 健康保険の傷病手当金を申請できます
発熱があり、労働者が自主的に休む場合 なし 自主的に休んでいるので
発熱があり、会社が大事を取って休ませた 必要 会社主導の休業なので
協力依頼や営業自粛要請での休業 必要 会社主導の休業なので
家族がコロナにかかったため、休業させたい 必要 本人が自主的に休みを申し出た場合は不要
コロナの影響で業務が減ったので休業させたい 必要 業務がない=会社都合の休業と判断されます
緊急事態宣言による営業停止要請 不要 不要だが、休業手当を支給して雇調金を申請

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