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Q25 退職予定の社員が有給休暇の買取りを求めています。応じ
     るべきでしょうか。   
                  

A ✖ 基本的には応じる必要はありません。また買取り自体が法の趣旨に
     反します。

有給休暇の買い取りは、原則できません。

退職者が有給休暇の買取りを求めてきても、基本的には応じる必要はありません。

買い取りを認めると、会社は「お金を支払えば、有給休暇を与えなくて良い」という扱いをする恐れがあり、労働基準法の有給休暇の趣旨に反するからです。

ただし、退職日が決まっており、退職日までに有給休暇の残日数分を取得しきれなかったときは、会社が取得しきれなかった(消滅する)有給休暇を買い取ることは、違法ではないと解釈されます。

 

この場合も、通常の有給休暇と同じ100%の金額で買い取る場合は、有給休暇の趣旨に反するので違法とされる可能性があります。


消滅する予定の有給休暇を買い取る場合でも、8割や9割などの金額で買い取るのが適切でしょう。

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