『飲食店専門』社労士

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Q26 毎月する変動するインセンティブ、業績給、歩合給などは
    残業単価に入りますか?
                     

A 〇 毎月支給されている場合は、変動する手当も残業単価に入ります。

残業単価(割増賃金の基礎となる賃金)、時間外割増賃金を計算するときの1時間当たりの単価から除くことができるのは、次の7つの手当だけです。
 
◆除外できる7つの手当は、労働基準法で決まっています。
  (1)家族手当…扶養する家族人数に応じ支給する場合。扶養家族の数に関係なく支
           給する場合は除外不可
   (2)通勤手当…通勤に要した費用に応じて支給する場合。通勤費用に関係なく全員
           一律○○円は除外不可    
   (3)別居手当
   (4)子女教育手当
   (5)住宅手当…家賃や住宅ローンなどの住宅の費用に応じて支給する場合、例えば、
    家賃8万円までは住宅手当1万円、10万円以上は2万円など。
       賃貸の人は、家賃にかかわらず一律●万円は除外
不可。
   (6)臨時に支払われる賃金
   (7)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
※社労士試験の時は、「か、つ、べ、し、住宅、り、いち」と呪文のように唱えて覚えました。
 
この7つの手当限定なので、これ以外の手当や歩合給は残業単価に入ります。
インセンティブも残業単価に入るということはということは・・・。
 
 
◆インセンティブや業績給も残業単価に入れたら、毎月単価が変わるよね?
  → ハイ、変わります…。それが正しい計算方法なんです。
 
 インセンティブ、業績給、歩合給は、法的には『出来高払制その他の請負制』の賃金と区分けされます。
 
 計算方法は、次の通りです。
    インセンティブ(歩合給) ÷ その月の総労働時間 ×  0.25倍
 
    インセンティブ 20,000円  ÷   月200時間   × 0.25  = 25円 
 
 基本給や他の固定給の割増賃金の基礎となる賃金に『25円』を加算します。
基本給その他手当の割増賃金単価が1,700円の場合、この月の割増賃金単価は 1,725円になります。
 
 当然、その月の総労働時間(働いた時間)は毎月変わるので、翌月も単価は変わります。
 
  大変ですよね。なので、これがわかっている飲食店はインセンティブを2ヶ月に1回の査定して、2ヶ月ごとに払っていたりします。

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