『飲食店専門』社労士
ポプラ社会保険労務士事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内301
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営業時間 | 平日9:00~18:00 (電話受付時間 平日9:00~20:00/ 土曜・日曜・祝日 9:00~18:00) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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■基本的には、手待ち時間=労働時間
手待ち時間とは、一つの作業が終わり次の作業をするまでの待機時間や待ち時間のことです。
この手待時間は、休憩のように労働から解放された自由時間ではないので、基本的には労働時間だと判断されます。というのも、作業が終わって待っている時間も、使用者から指示があればすぐ作業しなければならない状態=使用者の指揮命令下に置かれている状態だから、手待ち時間は、労働時間だと考えられます。
行政通達も、出勤を命じられて一定の場所に拘束されている以上、手待ち時間は労働時間であると解釈しています。
飲食店でホールスタッフがお客さんを待っている時間は何もしていなくても労働時間になります。
■監視・断続的労働の労働時間規制の適用除外とは
手待ち時間は、原則労働時間と考えられますが、「休憩は少ないが手待ち時間が多い業務」や「手待ち時間が実作業時間を上回るもの」は、『断続的労働』として、労働基準監督署に許可を取れば、労働時間とされません。
飲食店のホールスタッフの客待ち時間は、いつお客さんが来るかわからないので、断続的労働と認定される可能性は0に近いですが、生地を発酵するための時間などの手待ち時間が多いパン製造業務などは、労働時間の除外認定を受けられる可能性があります。
まあ、実際に、現代のパン屋さんだと、製法などを工夫して手待ち時間を減らしているでしょうし、ほかの作業をしていることもあると思うので、断続的労度の許可を受けることはあまりないと思いますが…。
■監視・断続的労働の労働時間規制の適用除外の許可の受け方
次の資料を準備し、労働基準監督署に届け出ます。
・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書(第14号)
・労働条件通知書・雇用契約書
・タイムスケジュール、勤務シフト
・業務マニュアル、業務日報等
・その他、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿など
申請後は、労働基準監督署のヒアリングや現地確認などを経て、許可が下りれば、手待ち時間を労働時間から除外できます。
なお、断続的労働に該当する典型的業務は、「学校の用務員」「役員専属の運転手」「寄宿舎の寮母」などです。
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