『飲食店専門』社労士
ポプラ社会保険労務士事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内301
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営業時間 | 平日9:00~18:00 (電話受付時間 平日9:00~20:00/ 土曜・日曜・祝日 9:00~18:00) |
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■退職日までの有給休暇の申請は、認めるべき
本人からの申し出などで、退職日が確定している場合は、退職日より後の有給休暇の申請を認める必要はなく、買い取りも義務ではありません。
退職日確定後に、「有給休暇が余っているから退職日を変更したい」という従業員からの申し出があっても、会社は、応じる義務はありません。
退職日が確定するというのは、本人から退職の申し出があり、会社が承認した場合でしょう。
例えば、飲食店のアルバイトスタッフの場合は、一般的には退職日を店長に口頭で伝え、店長が承認したた時点で、退職日は確定したと考えてよいと思います。これは、一般的な飲食店は、店長がアルバイトの採用から退職までの人事権を与えられているからです。
一方で、社員の退職は店長だけでは、足りず、店長の上司や人事部長、場合によっては、社長や人事担当役員など、退職を決める決定権がある人の承認が必要なこともあります。
■退職日が確定していない場合は、どうなる?
退職日が確定していない場合は、有給休暇の使用を認めることになります。
例えば、「退職したいんですが、まだ退職日は決めていないです」とか「有給休暇を全部取得してから退職したい」と言われたケースでは、退職の日付が確定していないので、有給休暇の拒否は難しいでしょう。
※有給休暇の買取については、「Q25 退職予定の社員が有給休暇の買取りを求めています。応じるべきでしょうか。」もご参考ください。
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